2014年12月14日日曜日

アメリカ離婚とアメリカ確定申告


 
 
 
 
 

 

国立健康統計センターによると、最近の調査では、半分以上の人々は離婚再婚をしており、これらの結婚のほぼ60%が同様に別れるとのことです。

間違いなく、これらのイベントでは税金の支払いがこれまでより複雑になります。

少しでも税金面での負担を避けるためには会計事務所をご利用することをお勧め致します。

 

 


 

婚姻状態は所得と不動産税負債を決定する重要な要因であります。配偶者の有無は、課税年度の最終日に決定されます。結婚が年の最後の日の前に解消されるのであれば、当事者は、独身または世帯主(彼らが要件を満たす場合)のいずれかとして、その年は提出することができます。夫婦個別申告よりも低い税率が適用されます。

 

 

世帯主としての納税資格者には以下が当てはまります。

 

•納税者は、今年末に結婚していません

•納税者は、家庭を維持するためにコストの半分以上支払う

•扶養と認められた子供は半年以上納税者と一緒に住んでいます。

 

 

離婚扶養料

 

離婚扶養料は、受けた配偶者はその収入は課税対象となりますので申告する必要があります。それを支払った配偶者は支払った金額は控除の対象となります。実際には、法律文書や離婚判決はいかなる場合で覆されることはありません。支払い者は支払い金額は控除となりますし、扶養料として収入を得た配偶者はその収入は課税対象となります。

 

扶養料金として支払われる金額が何であるかを決定する際には両方の配偶者の税金負債を考慮した方が良いです。

 

配偶者の扶養料金のお支払いは小切手やマネーオーダー、現金などが認められております。 IRSによると、以下のようなお支払いは認められておりません。

 

•第三者の債務証書または年金契約などのサービスまたは財産の譲渡

 

•支払人による債務証書の実行

 

•所有物件の使用

 

配偶者サポートの責任は、どちらかの配偶者の死亡時、あるいは受領配偶者が再婚すると停止し致します。

 

 

子供の養育費

 

子供の養育費の支払いは、支払う配偶者の費用は控除の対象にはなりません、また受取人の配偶者はその養育費は収入にはなりません。

支払いは、子供の養育費として指定する必要があります。子供の養育費についての減額は子供が16歳になった時、高校を卒業する時、または家を離れるとき、などが対象となります。

 

 


 

扶養控除を申告する権利を持つ子供の親が書面でその権利を放棄しない限り、年の大部分を子供と一緒に住む親(親権を持つ親)が、子供の扶養控除および扶養費払い戻しを受ける権利があります。

 

 


 

子供や扶養費用を払って親権を持つ親のために託児費払い戻し制度があります。そのためその親は実入りよく働くことができます。

 

この払い戻しを主張するためには、納税者は少なくとも一人の子供と一緒に家で家庭を維持しなければいけません。親権のない親は利用できません。

 

アメリカ確定申告とアメリカ贈与税



あなたがグリーンカード保持者の場合

あなたがもし既婚しており、あなたの配偶者があなたより先に亡くなられた場合、あなたが市民の場合と、市民ではない場合とでは連邦相続税の対応方法が変わってきます。連邦相続税のための婚姻控除は市民権を持った配偶者達にのみ適用されます。故に、もしあなたの配偶者があなたへ課税対象の相続遺産を残し亡くなられた場合、すぐに連邦相続税の対象となるでしょう。

ただあなたがもし市民であれば、無制限控除により相続税はないものとなるでしょう。

 

死亡時の遺言の検証と清算には市民権の有無は関係はありません。

 

・永住権保持者が日本へ帰国した場合、米国での納税義務はありますか?

グリーンカード保持者は基本的に米国確定申告をする必要がございます。



 

1)永住権をお持ちである限り 税法上はアメリカ市民と同じ扱いになりますので、アメリカ確定申告をする必要があります。

2)永住権を失効しますと アメリカ確定申告はしなくていいです。アメリカに収入があった場合のみ 非居住者として申告をします、グリーンカードを失効なさったとしに グリーンカード最後のアメリカ申告をします。特別のフォームを申請して、グリーンカードを失効したことを届けます。次の年から非居住者として、アメリカに収入があった場合のみ申告します。

3)永住権のある人の場合 日本での収入も申告する必要があります。ワールドワイド税制になります。ただし、日本(アメリカ国外)に330日いる場合は収入の $85000ドルまでは免税になります。そして、日本でしはらう税金は 控除になります。

4)米国の株を売却した場合は 米国で申告する必要があります。グリーンカードの場合も非居住者の場合も同様になります。

 
アメリカ確定申告なら

尾崎真由美、アメリカ確定申告、アメリカ会社設立、アメリカ出国税



 

もしあなたが米国の納税義務から永久に離れるために米国市民権を放棄する決断を取った場合,

IRSへ出国税を納めなくてはいけません。2008年6月17日新法は比較的簡単に手続きを進めることができるように改正されました。しかし、もしあなたが多くの財産を保有しており米国市民権を放棄する場合には不利になる可能性があります。

 

この法律は市民権を放棄した米国市民と、過去15年間のうち8年間永住者として移住していた権利を放棄した永住者に適用されます。両者には米国と世界中の資産の含み益について直ちに出国税の対象となります。また米国市民と永住者へ資産や遺産を贈与した場合にも適用されます。
アメリカ確定申告

尾崎真由美、アメリカ会計士、アメリカ確定申告、アメリカ会社設立、アメリカ最低賃金

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マサチューセッツ州の最低賃金が2015年1月より、時間給8ドルから9ドルに改正されます。

 

既にご存知かと思いますが、今年6月に法が改正され基本最低賃金が3年間に渡って

1ドルずつ上がります。2015年1月には最低賃金1時間につき9ドル、2016年1月には

10ドル、2017年には11ドルとなります。

 

この最低賃金法は下記を除いて全ての従業員が対象となります。

 

・慈善団体などでリハビリテーションやトレーニングが必要な方へ施術をしている方

・宗教団体に属する方

・農業、生花業、園芸業に就いている方

・州外の営業者で毎日会社に訪れていない方

 

州最低賃金が上がる他に、サービス料金も上がります。2015年1月から現在の料金1時間

2.63ドルから3ドルになります。最低賃金と同じように2015年以降2年間上がり、

2016年1月から1時間3.35ドル、2017年より3.75ドルとなります。

 

ウェイター、サービススタッフやサービスバーテンダーは、もし通常月20ドル以上チップ、

または時間給でチップを受け取り、更にサービス料金が追加された金額が最低賃金と等しいか

それを超える金額が支払われます。

 

またこの法改定は農業に就いている方の最低賃金も変更になり2015年1月からは1時間

8ドルとなります。

 

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アメリカ起業、アメリカビジネス

 
アメリカビジネスといっても あまりにも種類があって、どこから手を付けていいかわからない。

 
まず自分は 何を売るのか、、

 
サービス業であれば、 コンサルティング、コーチング、ヒーラー、カウンセラー

カタカナの業種が流行っていますね。

 
せっかく始めたビジネスですから、ずっと継続しないといみがないし、もったいない。多くの努力と時間とお金を費やしたんですから。

 
事業を継続するにあたって、売り上げがないとビジネスが成り立たないのは周知ですね。キャッシュフロー「イン」がないと 支払いができない。会社が成り立たない。

 
売り上げを上げるには、、「料金を上げる」しかないんですね。

 
簡単に言うなと 怒られてしまいますが、全部を高額にするという意味ではないんです。お客さんの中には 「最初は 安い買い物から、、」という人もいます、

 
大事なのは プレミアムな VIP のお客様を 探して、 そのお客さんを 大事に扱い、最高のサービスをして、満足してもらう。その結果 プレミアムな料金をもらうことができる。
重要なのは 「最高のサービス」であって、お客さんが満足することです。料金は子の最高のサービスに伴います。

料金を上げる、、といっても やみくもに上げるんではないです。

最高のサービスで、納得してもらって、料金はそのサービスの質に伴います。

また、料金をパッケージにする。いろんなサービスを組み合わせる。お客様によっては 祖のニーズが 数ある場合が たくさんあります。

 
航空会社であれば、ファーストクラス。
コンサート見るなら 一番前の席。

 
そして、売り上げあがって、利益が出たら、正しく 確定申告をして、節税しましょう。

 

2014年12月12日金曜日


 


 

1)永住権をお持ちである限り 税法上はアメリカ市民と同じ扱いになりますので、アメリカ確定申告をする必要があります。

2)永住権を失効しますと アメリカ確定申告はしなくていいです。アメリカに収入があった場合のみ 非居住者として申告をします、グリーンカードを失効なさったとしに グリーンカード最後のアメリカ申告をします。特別のフォームを申請して、グリーンカードを失効したことを届けます。次の年から非居住者として、アメリカに収入があった場合のみ申告します。

3)私は 日本にいらっしゃるグリーンカード保持者の人のアメリカ確定申告を、作成および提出代行しています。

4)永住権のある人の場合 日本での収入も申告する必要があります。ワールドワイド税制になります。ただし、日本(アメリカ国外)に330日いる場合は収入の $85000ドルまでは免税になります。そして、日本でしはらう税金は 控除になります。

5)米国の株を売却した場合は 米国で申告する必要があります。グリーンカードの場合も非居住者の場合も同様になります。日本でも申告する必要があるかもしれません。

 

メールで日本にいる場合もご質問がありましたらご連絡ください。

 

グリーンカードを持ち、長期にアメリカを離れる場合は 移民弁護士さんに確認するのもいいかもしれません。