1)永住権をお持ちである限り 税法上はアメリカ市民と同じ扱いになりますので、アメリカ確定申告をする必要があります。
2)永住権を失効しますと アメリカ確定申告はしなくていいです。アメリカに収入があった場合のみ 非居住者として申告をします、グリーンカードを失効なさったとしに グリーンカード最後のアメリカ申告をします。特別のフォームを申請して、グリーンカードを失効したことを届けます。次の年から非居住者として、アメリカに収入があった場合のみ申告します。
3)永住権のある人の場合 日本での収入も申告する必要があります。ワールドワイド税制になります。ただし、日本(アメリカ国外)に330日いる場合は収入の $85000ドルまでは免税になります。そして、日本でしはらう税金は 控除になります。
4)米国の株を売却した場合は 米国で申告する必要があります。グリーンカードの場合も非居住者の場合も同様になります。
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