2011年11月20日日曜日

アメリカ確定申告 Fビザ

アメリカ確定申告 Fビザ アメリカ確定申告


F-1ビザはいわゆる学生ビザで、学業を行うためのビザですが、限度内の中では就業が可能です。

1)学校キャンパス内のバイト

2)収入がないととても貧困であると認められた場合

3)認可されたインターナショナル雇用主

4)OPTトレーニング



などです。

収入がある場合、学生でも例外なくアメリカ確定申告をする必要があります。

1)学内でバイトをする場合、20時間以内であること、(学校が休業の場合はフルタイムに変更可能)

自分の専門分野意外でもいい、

フルタイムの学生であるというFビザのステイタスを維持すること

2)必要に迫られての就業には CISという認可が必要です。これは毎年更新します。これは自分の専門外でもよく、EADを申請する必要があります。

OPTは学校を卒業するときの必要カリキュラムとして学校に認められています。


アメリカ確定申告、アメリカ会社設立、アメリカ銀行口座開設

あめりか確定申告 J-1ビザ

アメリカ確定申告J1ビザ アメリカ確定申告


アメリカにJ1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。

これはJ1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。

その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。



J-1ビザの場合は W2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。

また、非居住者納税者の間は、ソーシャルセキュリティタックスを支払う必要はありません。



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アメリカ確定申告アメリカ会社設立

アメリカ会社設立ー どの会社の形態が一番適しているか?
アメリカ会社設立を考える際、一番に考えなければいけないのは、会社の名前と会社の形態です。どの形態のアメリカ会社設立を考えるか?あめりか確定申告

アメリカ会社設立によって、税金の控除ベネフィットが得られます。

会社形態選択の大きな落とし穴

たとえば、名前の登録のみの個人事業を営んでいて、Sコーポレーションに変更しようと思うとき、
ステップ1
個人事業
確定申告上純利益 $150,000
税金を支払う -33,000
ソーシャルセキュリティタックス+メディケアタックス支払い -16,000   
最後に残るお金 $101,000  ****A

ステップ2 Sコーポレーション
上の最後に残るお金(A) $101,000
上のソーシャルセキュリティタックスを節約できる 6,000
自分の子供を従業員にする際ソーシャルセキュリティタックスを払わなければいけない -6,000
個人事業のように全収入を個人の収入にできない -4,000
Sコーポレーションタックスリターン -1.000
個人事業の医療費控除 -3,000
州税 -2,250
最後に残るお金 $90,750   ***B

つまり、Sコーポレーションにすることによって、個人事業で残るお金が $10,250ドル少なくなってしまいます。(A-B=$10,250)

S-コーポレーションにすることによって、もっと税金がかかってしまうのです。

しかし、個人の財産を守る意味から考えると、やはり個人事業で守れるものはありません。個人のすべての財産が損失の対象になってしまいます。

会社の形態を考える上で、それぞれのオーナー様の状況やビザ取得のメリットなどいろいろな条件を考慮した上で考えていかなければいけません

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