2017年7月21日金曜日

題名)外国銀行口座報告書と外国資産報告書(FBAR と FATCA)および二重課税回避についてーー日米の税金


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FBARの申告が必要な方
FBARの申告の対象となる口座
              銀行口座、株式及びその他証券口座、投資信託など
              申告しなくてよい人もいますが、租税条約や税法上の特別な規定に当てはまる場合を除き、基本的にアメリカの税法では税法上居住者はアメリカのみならず全世界所得を申告し、税金を支払う必要がありますので、税法上居住者はFBARも申告する必要があります。
FATCAについて
              オフショア(アメリカ国外)に資産を隠す人を見つけるのが目的で 新しくできた申告書が FATCAForeign Account Tax Compliance Act)といわれ、外国にある資産全部を開示することです。これにはFBARでは 開示の対象にならなかったすべての資産が対象になります。
生命保険、投資信託も
              FATCAにおいて、次に注意すべきポイントは、投資や満期型生命保険、確定給付型年金、確定拠出型年金も対象となるという点です。該当する人は Form8938という申告書をIRSへ提出する必要があります。
贈与や遺産相続、投資信託
              また、海外からの贈与や遺産相続の場合も申告が必要となる場合があります。受領者にとって非課税となるため一般的には申告する必要はありませんが、海外の個人から年間10万ドル以上の贈与や相続または海外のパートナーシップや法人から15601ドルを受け取った場合は、Form3250という外国信託や外国からの贈与の開示申告書を提出します。日本の投資信託口座を持っている人は、Form8621という申告書で、投資信託口座からの配当金などを報告します。
過去の申告漏れをどうするか?
その他
国内外の二重課税を回避するために
     Foreign Earned Income Exclusion
Bona Fide Residence Test
Physical Presence Test
     Foreign Tax Credit