2014年12月14日日曜日

尾崎真由美、アメリカ会計事務所、アメリカ確定申告、アメリカ会社設立、アメリカビジネス


アメリカ起業、アメリカビジネス

 
アメリカビジネスといっても あまりにも種類があって、どこから手を付けていいかわからない。

 
まず自分は 何を売るのか、、

 
サービス業であれば、 コンサルティング、コーチング、ヒーラー、カウンセラー

カタカナの業種が流行っていますね。

 
せっかく始めたビジネスですから、ずっと継続しないといみがないし、もったいない。多くの努力と時間とお金を費やしたんですから。

 
事業を継続するにあたって、売り上げがないとビジネスが成り立たないのは周知ですね。キャッシュフロー「イン」がないと 支払いができない。会社が成り立たない。

 
売り上げを上げるには、、「料金を上げる」しかないんですね。

 
簡単に言うなと 怒られてしまいますが、全部を高額にするという意味ではないんです。お客さんの中には 「最初は 安い買い物から、、」という人もいます、

 
大事なのは プレミアムな VIP のお客様を 探して、 そのお客さんを 大事に扱い、最高のサービスをして、満足してもらう。その結果 プレミアムな料金をもらうことができる。
重要なのは 「最高のサービス」であって、お客さんが満足することです。料金は子の最高のサービスに伴います。

料金を上げる、、といっても やみくもに上げるんではないです。

最高のサービスで、納得してもらって、料金はそのサービスの質に伴います。

また、料金をパッケージにする。いろんなサービスを組み合わせる。お客様によっては 祖のニーズが 数ある場合が たくさんあります。

 
航空会社であれば、ファーストクラス。
コンサート見るなら 一番前の席。

 
そして、売り上げあがって、利益が出たら、正しく 確定申告をして、節税しましょう。

 

2014年12月12日金曜日


 


 

1)永住権をお持ちである限り 税法上はアメリカ市民と同じ扱いになりますので、アメリカ確定申告をする必要があります。

2)永住権を失効しますと アメリカ確定申告はしなくていいです。アメリカに収入があった場合のみ 非居住者として申告をします、グリーンカードを失効なさったとしに グリーンカード最後のアメリカ申告をします。特別のフォームを申請して、グリーンカードを失効したことを届けます。次の年から非居住者として、アメリカに収入があった場合のみ申告します。

3)私は 日本にいらっしゃるグリーンカード保持者の人のアメリカ確定申告を、作成および提出代行しています。

4)永住権のある人の場合 日本での収入も申告する必要があります。ワールドワイド税制になります。ただし、日本(アメリカ国外)に330日いる場合は収入の $85000ドルまでは免税になります。そして、日本でしはらう税金は 控除になります。

5)米国の株を売却した場合は 米国で申告する必要があります。グリーンカードの場合も非居住者の場合も同様になります。日本でも申告する必要があるかもしれません。

 

メールで日本にいる場合もご質問がありましたらご連絡ください。

 

グリーンカードを持ち、長期にアメリカを離れる場合は 移民弁護士さんに確認するのもいいかもしれません。

 


 

 

2014年11月16日日曜日

アメリカ不動産投資とアメリカ確定申告

アメリカ不動産投資






アメリカの不動産投資は 今人気上昇中。にもかかわらず、日本からの投資の場合は ITIN と呼ばれる納税者番号がないということで、賃貸収入から源泉徴収されることもしばしばあります。源泉徴収を避けるには ITIN を取得するのがいいんですね。どうぞご連絡ください。

アメリカ不動産投資をするなら今!

2014年11月15日土曜日

アメリカ確定申告、アメリカ会社設立、アメリカ会計事務所





こんにちは。今日は もう早いもので、もうすぐ年末です。

来年になって はじまる タックスリターンについて 簡単に説明します。

 

タックスリターンとは 日本で言う確定申告のことです。

個人のひとは アメリカに収入がありましたら 確定申告をすることは 義務になっています。

法人の場合は 収入がある、なしにかかわらず、 法人の申告をすることは 義務になっています。

個人の申告の締切は 4月15日、法人の場合は 3月15日です。

延長申請をすることで、個人は 10月15日まで延長できます。

 

雇用主や お金をはらう側の人たちは 税務署に 収入があったことを 報告する義務がありますので、収入があった場合は 費用や控除の金額と一緒に 申告して、正しい 利益を報告します。

 

もしも締切におくれた場合は IRS という 税務署から 手紙が来ることがありますが、

お給料から 源泉徴収などで 前もって 納税している場合は 罰金はかかりません。

 

もしも 前もって納税していない場合は 確定申告をできるだけ早く 提出するほうがいいでしょう。そして、 電話や手紙で 理由を伝えるのが いいです。無視はしないほうがいいです。罰金が よりいっそう 増えることになります。

 
アメリカにいない場合も 私たちは 代表として 申告をすることができます。

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