ビジネスのアイデアがある、独立したい、
そろそろアメリカなど日本以外へ目を向けたい、
アメリカは税金が安いのだろうか?
さて、ビジネスについてのステップアップの疑問に答えます。
アメリカでの会社設立はあらゆる種類のビジネスについて
多くのメリットをもたらします。
日本で実現不可能であったアイデアや夢も、
アメリカでは意外と取得可能であったり、
思いもがけないポテンシャルがあったりします。
あなたの夢の実現に、無駄な時間をかけず、
確かな手順で専門的に、
アメリカ企業の設立を可能にします。
会社の形態について、
まず大体のアイデアがまとまれば、
いったいどのような形態の企業にするべきか
考えなければいけません。そのあとで会社の名前や、
業務内容、会社の設立場所などの選択がしやすくなります。
1)個人事業 -
これは会社ではありません。
日本と同じように、個人の確定申告上で、
ビジネスの収入と費用を計算し、申告します。
簡単明瞭ですが、
セルフエンプロイメントタックスという
個人事業対象の税金がかけられるため、
節税対策にはなりません。
また、事業主の財産とビジネスの財産の境目がないため、
損害賠償の際には事業主個人が全面的に責任を負います。
また、ビザのサポートなどが必要な場合、
その要件を満たさない場合が多いです。
2)C 株式会社 -
これは通常の株式会社、法人です。
外国人でも株主になれます。
株主の数に制限はありません。
会社の財産と個人のそれとが完全に切り離されているため
株主は自分の利権を守ることができる。
会社の責任が株主の責任と切り離されているため、
損害賠償を株主が負うことはない。
株主と法人は別々の納税主体なので、会社は会社で納税をし、
株主は自分の個人確定申告で納税をする。
会社が福利厚生などを株主に提供する場合、
その費用は会社の費用となり、納税対象収入を減額する。
株式を売ることによって、増資の見込みがある。
会社の定款や議事録を保存する必要がある。
3)S 株式会社 ―
これは株式会社のもうひとつの形態で、
スモールビジネス向けのハイブリッド会社形態といえます。
C 株式会社のメリットと、
パートナーシップの持つ節税の魅力を備え合わせました。
法人自体は税金を納める必要はなく、株主個人の確定申告上で、
法人の純利益が申告されます。
よって、会社が損失を出した場合、その赤字額は株主の
納税対象収入を減額します。株主へのお給料の支払いや
税金はは会社の費用となります。
アメリカではスモールビジネスに対して一番ベネフィットの
ある会社形態として人気がありますが、
外国人は株主になれない、
株主数に限度があるなど、一定の要件を満たす必要があります。
4)プロフェッショナル株式会社―こ
れは弁護士や会計士など専門職の職業家たちが構成する会社です。
アメリカは訴訟の国として有名ですが、
弁護士や、医療従事者、会計士は常に訴訟に巻き込まれる
可能性を持って事業活動をしています。
そして、その専門家たちが一人以上一緒に事業を行う場合、
ビジネス形態によってはほかのパートナーの訴訟の責任に
巻き込まれる可能性もあります。
その可能性を軽減するために、
この会社を設立することによって、訴訟に対する責任を、
訴えられる本人に限定し、
ほかのパートナーの権利を保護する。
結果、会社の事業は存続できる、ということを目的にしています。
その形成については州によって既定や条件が違います。
5)NPO 非営利団体 -
非課税法人。
慈善活動、チャリティ、教育従事者、文学、科学的推進団体、
宗教団体がこの形態を使います。
国税局からこの形態としての資格をもらう必要があります。
6)LLC 、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、有限会社
―
3)で紹介したS 株式会社の次に人気のあるのがこの形態です。
これもやはり株式会社の利点とパートナーシップの利点を
兼任するハイブリッド事業形態といえます。
株式会社のように限定責任でありながら、
パートナーシップのように事業主の個人の納税対策になる、
とても魅力的な形態といえます。
しかも、S 株式会社と違って、LLCの場合、
外国人でも事業主になれます。
7)Prodessional LLC 専門家の有限会社 -
これは4)と同じく、専門家たちによる訴訟責任回避のための
有限会社です。大体の州ではライセンスを必要とされます。
たいていはそのパートナーたちの専門は同じものになります。
この形態を認めていない州もあります。
8)ジェネラル・パートナーシップ -
パートナーシップは2人以上の個人が集まって法的に契約を結び、
事業形態をなす場合を言います。ジェネラル・パートナーシップの
場合、契約を交わすパートナーのすべてに責任が及びます。
9)有限責任パートナー -
8)のパートナーシップのパートナーたちに
有限責任を与えたものですが、
経営に参加できないなどその活動にも条件が与えられます。
大体は不動産投資などの事業活動に利用されます。
そろそろアメリカなど日本以外へ目を向けたい、
アメリカは税金が安いのだろうか?
さて、ビジネスについてのステップアップの疑問に答えます。
アメリカでの会社設立はあらゆる種類のビジネスについて
多くのメリットをもたらします。
日本で実現不可能であったアイデアや夢も、
アメリカでは意外と取得可能であったり、
思いもがけないポテンシャルがあったりします。
あなたの夢の実現に、無駄な時間をかけず、
確かな手順で専門的に、
アメリカ企業の設立を可能にします。
会社の形態について、
まず大体のアイデアがまとまれば、
いったいどのような形態の企業にするべきか
考えなければいけません。そのあとで会社の名前や、
業務内容、会社の設立場所などの選択がしやすくなります。
1)個人事業 -
これは会社ではありません。
日本と同じように、個人の確定申告上で、
ビジネスの収入と費用を計算し、申告します。
簡単明瞭ですが、
セルフエンプロイメントタックスという
個人事業対象の税金がかけられるため、
節税対策にはなりません。
また、事業主の財産とビジネスの財産の境目がないため、
損害賠償の際には事業主個人が全面的に責任を負います。
また、ビザのサポートなどが必要な場合、
その要件を満たさない場合が多いです。
2)C 株式会社 -
これは通常の株式会社、法人です。
外国人でも株主になれます。
株主の数に制限はありません。
会社の財産と個人のそれとが完全に切り離されているため
株主は自分の利権を守ることができる。
会社の責任が株主の責任と切り離されているため、
損害賠償を株主が負うことはない。
株主と法人は別々の納税主体なので、会社は会社で納税をし、
株主は自分の個人確定申告で納税をする。
会社が福利厚生などを株主に提供する場合、
その費用は会社の費用となり、納税対象収入を減額する。
株式を売ることによって、増資の見込みがある。
会社の定款や議事録を保存する必要がある。
3)S 株式会社 ―
これは株式会社のもうひとつの形態で、
スモールビジネス向けのハイブリッド会社形態といえます。
C 株式会社のメリットと、
パートナーシップの持つ節税の魅力を備え合わせました。
法人自体は税金を納める必要はなく、株主個人の確定申告上で、
法人の純利益が申告されます。
よって、会社が損失を出した場合、その赤字額は株主の
納税対象収入を減額します。株主へのお給料の支払いや
税金はは会社の費用となります。
アメリカではスモールビジネスに対して一番ベネフィットの
ある会社形態として人気がありますが、
外国人は株主になれない、
株主数に限度があるなど、一定の要件を満たす必要があります。
4)プロフェッショナル株式会社―こ
れは弁護士や会計士など専門職の職業家たちが構成する会社です。
アメリカは訴訟の国として有名ですが、
弁護士や、医療従事者、会計士は常に訴訟に巻き込まれる
可能性を持って事業活動をしています。
そして、その専門家たちが一人以上一緒に事業を行う場合、
ビジネス形態によってはほかのパートナーの訴訟の責任に
巻き込まれる可能性もあります。
その可能性を軽減するために、
この会社を設立することによって、訴訟に対する責任を、
訴えられる本人に限定し、
ほかのパートナーの権利を保護する。
結果、会社の事業は存続できる、ということを目的にしています。
その形成については州によって既定や条件が違います。
5)NPO 非営利団体 -
非課税法人。
慈善活動、チャリティ、教育従事者、文学、科学的推進団体、
宗教団体がこの形態を使います。
国税局からこの形態としての資格をもらう必要があります。
6)LLC 、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、有限会社
―
3)で紹介したS 株式会社の次に人気のあるのがこの形態です。
これもやはり株式会社の利点とパートナーシップの利点を
兼任するハイブリッド事業形態といえます。
株式会社のように限定責任でありながら、
パートナーシップのように事業主の個人の納税対策になる、
とても魅力的な形態といえます。
しかも、S 株式会社と違って、LLCの場合、
外国人でも事業主になれます。
7)Prodessional LLC 専門家の有限会社 -
これは4)と同じく、専門家たちによる訴訟責任回避のための
有限会社です。大体の州ではライセンスを必要とされます。
たいていはそのパートナーたちの専門は同じものになります。
この形態を認めていない州もあります。
8)ジェネラル・パートナーシップ -
パートナーシップは2人以上の個人が集まって法的に契約を結び、
事業形態をなす場合を言います。ジェネラル・パートナーシップの
場合、契約を交わすパートナーのすべてに責任が及びます。
9)有限責任パートナー -
8)のパートナーシップのパートナーたちに
有限責任を与えたものですが、
経営に参加できないなどその活動にも条件が与えられます。
大体は不動産投資などの事業活動に利用されます。
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